01.
技能実習では、就労ビザではありませんでしたが、特定技能は「労働力確保」のためのビザであるので“正しき雇用”ができます。
02.
技能実習では付帯業務が禁⽌のため実習計画書に則った業務しかできませんが特定技能にはその制限がなく、他の従業員と同様に稼働できます。
03.
技能実習制度では受⼊企業の従業員数に応じた受⼊枠制限がありますが、特定技能では制限がないため大人数の受入が可能です。
04.
紹介料や書類作成料、⽀援料といったコストが低いため、技能実習制度よりもトータルコストを抑えての運⽤が可能です。
【特定技能】とは、中小企業・小規模事業者をはじめとした人材不足の深刻化への対応のため、―定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新たに創設された在留資格です。
下記12分野の14業種就労ビザとしての労働が可能です。
【製造3分野】
電気電⼦情報関連産業
素形材産業
産業機械製造業
介護
建設
造船船用産業
航空
飲食料品製造
自動車整備
外食業
農業
漁業
宿泊
ビルクリーニング
01.
特定技能介護人材は、就労と同時に配置基準1としてカウントされますので、御社の売り上げに貢献いただけます。
02.
技能実習制度では、1人夜勤が行えませんが、特定技能介護人材は、1人夜勤が可能でございます。
02.
特定技能介護人材は、開設年数に関係なく受入可能となるため、 即戦力としての人材活用が可能となります。
◆介護専門に志す方が集まりやすい
◆面接(内定)辞退率が少ない
◆新鮮なモチベーションで入社される方が集まりやすい
EPA | 技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|---|
目的 | 資格取得 | 実習(就労ではない) | 就労 |
受入実績 | 約4,000人 | 約5,000人 | 5年で約6万人を見込む |
就労期間 | 介護福祉士 取得者は永続的 | 基本3年間 | 最長5年間 |
受入国 | ベトナム・インドネシア・フィリピン | 制限なし | 13ヵ国 (二国間協定締結済) |
応募要件など | 国家試験受験が必須 | N4レベルの日本語 能力試験要件あり | 技能水準、 日本語能力水準の試験あり |
採用時の語学力 | × | × ※6ヵ月間の日本語研修のみ | ⚪︎ ※JLPT(N4)またはJFT合格済 |
採用時の技能力 | △ | × | ⚪︎ ※初任者研修とほぼ同程度 |
研修の容易さ | △ | × ※入国後1ヵ月の研修と 自社社員によるマンツーマン指導が必要 | ⚪︎ |
報告の容易さ | ⚪︎ | × ※実習計画書に定義されたことのみ 業務が行え、その実習報告書を作成 | ⚪︎ |
トータルコスト | △ | △ | ⚪︎ |
技能・⽇本語能⼒⽔準とも相当レベルが見込まれる原則技能実習2号修了⽣をご紹介させていただきます。
そのため教育料が不必要となり、運⽤コストもさらに抑えることが可能となります。
弊社では、このようなメリットの高い「特定技能」の外国人の方に対する人材紹介サービスや登録支援業務を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
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