令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、
建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていました。
今回の閣議決定にて
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、
自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、
造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを
新たに特定技能2号の対象とすることと変更が行なわれました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、
介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
特定技能2号は現場監督者として業務を統括できる程度の技能が求められ、取得のハードルは高くなっておりますが、今秋以降、各分野で2号への移行が可能かを見極める試験が始まる見通しです。
また閣議に先だった関係閣僚会議にて、従来の「技能実習」を発展的に解消し、特定技能にキャリアアップしてもらうための新制度を設立する政府方針も確認されています。
これらの外国人人材に関する動きにつきましては今後もご報告してまいります。
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