特定技能外国人材の登録支援機関で、職業紹介の事業許可を持っていない事業者が見られます。
人材の斡旋紹介は、代金の発生に関わらず必ず資産要件などを諸条件をクリアしないと、発行されない厚生労働省の事業許可証が必要です。
「無料だから許可証なくていいでしょ」は、違法です。
人材紹介に関しては、労働者保護の要請が強いため、職業安定法により厳しいルールが定められています。
人を扱うことを定めている法律なので、かなり細かく制定されています。
無許可での人材紹介は、この法律に抵触します。
特定技能実習生の斡旋を受ける場合は、必ず厚生労働省が発行する「有料・無料職業紹介事業許可証」と、出入国在留管理庁が発行する「登録支援機関登録通知書」が、必要となります。
当社は当然ながら、開業当初より法令遵守で営業しております。
是非ご相談だけでもお気軽にお申し付けください。